令和3年に入り、全国の自治体において公衆浴場の混浴制限年齢を引き下げる条例改正の動きが出てきました。
今回はこの動きについてご紹介をしていきます。
小さなお子様がいるご家庭では気になる話題だと思います。是非ご覧ください!
公衆浴場法と男女の混浴制限年齢
公衆浴場の衛生及び風紀については公衆浴場法において“営業者が必要な措置を講じること”と定められており、基準については“都道府県等”が
条例で定めることとされています。
この規定の「風紀に必要な措置」が“男女の混浴の禁止”を意味しています。
公衆浴場の混浴制限年齢引き下げに至る経緯
条例改正の動きのきっかけとなったのは、厚生労働大臣官房生活衛生・食品安全審議官から都道府県知事、保健所設置市市長及び特別区区長宛てに
「公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について」(令和2年12月10日付け)という通知がされたことです。
本通知では男女の混浴制限年齢の目安に関して示しており、
従前は「おおむね10歳以上の男女を混浴させないこと。」としていましたが、「おおむね7歳以上」に変更されました。
改正の根拠の一つとして厚生労働科学特別研究事業の「子どもの発育発達と公衆浴場における混浴年齢に関する研究」(令和元年)の研究成果を挙げています。
また、この通知は地方自治法に基づく技術的助言とされ、改正の動きについては自治体により異なります。
では改正を受けて混浴制限年齢の条例に変更はあったのでしょうか。
条例で定める混浴制限年齢ー令和3年1月1日時点ー
都道府県、保健所設置市及び特別区は、公衆浴場法に基づき、公衆浴場の「配置の基準」及び「衛生及び風紀に必要な措置の基準」を条例で定めることとなっています。
令和3年1月1日現在、47都道府県・85保健所設置市・23特別区の全てで条例が制定されてます。
これらの155団体の条例では、以下の通りに混浴制限年齢を定めています。
基本的には都道府県と関係市は混浴制限年齢に対して同様の定めをしていますが、和歌山県のみ、県では10歳以上、市では8歳以上と異なっています。
条例で定める混浴制限年齢ー令和4年4月1日時点ー
厚生労働省の通知から1年以上経過し、条例等を改正した自治体も多く出てきました。
令和4年4月1日時点では松本市及び一宮市が中核市に移行し、157団体の条例で以下の通りに混浴制限年齢を定めています。
自治体の条例改正により、都道府県と関係市の混浴制限年齢が異なる地域も増えてきています。
詳しくは下記をご覧ください。
まとめ
厚生労働省の通知から1年間で混浴制限年齢を引き下げる地域が増えました。
地図を比較すると全体的には7歳以上に制限をかける地域が増えたことが分かります。
条例改正の動きは自治体によって異なり、進行中の自治体もありますので小さなお子様がいらっしゃるご家庭で混浴をされる場合は気をつけてください。
【参考】
■公衆浴場の混浴年齢を定める条例(地方自治研究機構)
■公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について(厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官)
■子どもの発育発達と公衆浴場における混浴年齢に関する研究(厚生労働科学特別研究事業)